1970-04-01 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第4号 新法には、芸能実演家が演ずる実演の音や姿を不完全な形で再生したりあるいはゆがめてこれを編集したりして、実演家の芸術的名声をそこねたり、あるいは実演家が思いも寄らぬ目的に利用して実演家の名誉声望を害したりすることを取り締まる規定がありません。そのような悪い結果を招くおそれがないように、著作権法の中でもこれをうたっておいていただきたい、こういうふうに本会は存ずるのであります。 紙恭輔